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財産を受け継ぐ方

相続を放棄したい人

現代の日本において、土地や家屋の資産価値は過去とは比べ物にならないほど高くなってきています。そんな背景から、旧民法による家督相続制度が残っていた時代では起こり得なかった「不動産相続を巡る肉親同士の争い」も珍しいことではなくなってきました。

また、近年における離婚率の上昇に伴って、相続が更に複雑化していることも相続を巡る争いの原因となっています。そうした不動産が絡む遺産相続の問題に悩まないようにするためには、不動産相続に関する正しい知識を身につけておくことが重要なのです。

相続が開始されると、相続人となった人はまず最初に、その遺産を「相続するかどうか」の選択を行います。その選択肢の1つとして相続放棄があります。相続放棄とは、被相続人の遺産を一切承継しないようにすることです。

相続放棄申述書の提出
相続放棄の際は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。この手続きは、自分が相続人であることを知った日から「3ヶ月以内」に行わなければなりません。その間に何のアクションも起こさなければ、そのまま借金を相続してしまうことになるのです。場合によっては3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められることはありますが、できるだけ早めにご相談下さい。
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