遺 言
「遺言」を残すことによって、自分の遺産の処分方法を生前に決定することができます。
たとえば、子供がいないので妻に全財産を相続さ せたい場合や、お世話になった人に遺産を譲りたい場合などは、遺言を残すことでその希望が叶えられます。
遺言は必ず残さねばならないものではありません が、遺言書を残すことで遺産をめぐる相続争いを防ぐことができるのです。
せっかく遺言書を作っても記載内容などによっては相続後の手続きに使用できなかっ たり、かえって手続きが面倒になったりすることがありますので、遺言書の作成を希望される方はまず専門家にご相談の上、作成することをお勧めします。
遺言書作成に必要なもの
- 戸籍謄本、住民票
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 財産目録
- その他(預金通帳など)