不動産 相続TOP>相続手続きの流れ
手続きの流れ
当社での不動産・土地などの相続のご説明をいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話ください。
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遺言書の確認 | ||
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遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けてから開封します。 ※公正証書遺言であれば必要ありません |
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相続土地財産・債務の概略調査 | ||
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不動産・土地相続の放棄、または限定承認をするかどうかを決定します。 | ||
相続人・遺産の確認 | ||
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被相続人と相続人の本籍地などから、戸籍謄本を始めとした必要書類を取り寄せます。被相続人に関する書類としては、出生から死亡までのすべての除籍・原戸籍・戸籍が必要になります。また、相続人はすべての法定相続人の現在の戸籍を集めなければなりません。 | ||
遺産分割協議 | ||
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法定相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。 | ||
協議成立 | 協議不成立 | |
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遺産分割協議書の作成 | 調停・審判 | |
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遺言書があり遺言どおりに相続する場合には、分割協議書の作成は不要です。 | ||
相続税の申告と納付 | ||
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被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税します。延納・物納をするときは、このとき一緒に申請します。(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内) |
相続手続きのポイント
- 相続税の申告・納税は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行って下さい。
- 相続税は、数年に分割して納税することができます(延納)。
- 現金ではなく相続した不動産などの物で納税する「物納」が可能です。
- 銀行などの金融機関が相続の開始を把握した場合、口座が凍結されます。
- 口座の解約・名義変更には遺言書または相続人全員の同意が必要です。
- 生命保険の受取人が被保険者本人であった場合や指定されていなかった場合は、その保険金は相続財産になります。

