不動産 相続TOP>不動産相続で悩まない為に
相続手続きのポイント
現代の日本において、土地や家屋の資産価値は過去とは比べ物にならないほど高くなってきています。そんな背景から、旧民法による家督相続制度が残っていた時代では起こり得なかった「不動産相続を巡る肉親同士の争い」も珍しいことではなくなってきました。
また、近年における離婚率の上昇に伴って、相続が更に複雑化していることも相続を巡る争いの原因となっています。
そうした不動産が絡む遺産相続の問題に悩まないようにするためには、不動産相続に関する正しい知識を身につけておくことが重要なのです。
相続税がかかる財産
相続税とは、故人の財産(現金・有価証券・預金・著作権・土地など)を相続によって取得した場合に、その取得した財産にかかる税金です。
基本的に、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産には、すべて相続税がかかるものと考えましょう。
法定相続人とは?
故人が遺言をしていない場合は、民法の規定に従った遺産相続を行うことになります。
民法において定められた相続人を「法定相続人」と言い、「配偶者相続人」、「血族相続人」の2種類に分けられます。
民法において定められた相続人を「法定相続人」と言い、「配偶者相続人」、「血族相続人」の2種類に分けられます。
- 配偶者相続人
戸籍上の配偶者を指します。内縁関係の場合は相続人にはなれません。 - 血族相続人
血族相続人には、配偶者とは異なり相続に関する優先順位が決められています。
1位 直系卑属(被相続人の子ども、孫、ひ孫)
子どもが優先になり、その次に孫、ひ孫の順になります。胎児であっても、すでに生まれたものと見なされるため相続人になることができます(死産の場合は無効)。
2位 直系尊属(被相続人の両親、祖父母)
父母が優先になり、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
3位 兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥、姪が相続人になります。
遺言書
遺言書の作成によって、法定相続人以外の者に遺産を遺贈することが可能になります。
また、不動産などの財産をどのように配分するのか遺言書によって指定することも可能です。
そのため、遺言書を作成することは相続人同士の遺産トラブルを防ぐことにもつながります。
相続財産に関わる書類
- 預貯金の残高証明
- 土地家屋の評価証明
- 土地家屋の登記簿謄本・公図
- 請負契約書の写し(建物が未評価である場合)
- 有価証券の明細
- 法人税申告書(非上場企業の場合)
- 生命保険の証書・領収書
- 賃貸契約書の写し など