不動産相続はプロにお任せ!

不動産 相続TOP>不動産相続Q&A

不動産相続はプロにお任せ!TRAD司法書士事務所

不動産相続Q&A

  • 代襲相続とは?
  • 祖父からみて孫のように、本来は相続人とならない者であっても、相続発生時に本来相続人である子が既に死亡しているような場合、子の相続分については孫が相続することになります。 これを代襲相続といいます。 孫が死亡していた場合は、孫の子が相続することになります(再代襲)。
  • 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?
  • 飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが先に死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。
  • 特定の者を相続人から外すことはできる?
  • 被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。
  • 離婚した元配偶者に相続権はあるの?
  • 配偶者は常に相続人となりますが、離婚した元の配偶者や婚姻関係にない者(内縁)については、相続権はありません。 ただし、子供については、離婚した元の配偶者の子であっても実子であることにはかわりはないため、相続権があります。
  • 非嫡出子とは?
  • 婚姻関係にない者の間に生まれた子で、父または裁判所が認知した子を非嫡出子といいます。 実の子である以上相続権がありますが、相続分は嫡出子の2分の1です。
  • 胎児にも相続権はあるの?
  • 相続開始時において胎児であった者については、生まれたものとみなして相続権が認められます。 ただし、死産のときは相続権はなかったものとされます。 なお、相続税法上は、相続税の申告書提出時において生まれていない胎児については、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算するという取り扱いがされます。
  • 遺言って誰でもできるの?
  • 遺言は、満15歳以上で、かつ、意思能力があれば誰でも作成することができます。 たとえ、未成年者であっても、親など法定代理人の同意なく遺言の作成が可能です。 また、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、遺言の作成が可能です。
  • 遺言にはどのような種類があるの?
  • 一般的な遺言としては、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。 どれも遺言としての効力には差がありませんが、他人に知られたくない場合には自筆証書遺言、遺言したことは明確にしておきたいが内容は知られたくない場合は秘密証書遺言、遺言の内容を明確にしたうえで、より安全確実な遺言書を作りたい場合には公正証書遺言が適しているということになります。
  • 遺言書を発見したらどうすればいいの?
  • 相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要です。
  • 遺言を撤回するには?
  • 遺言は、遺言をする者の最終意思を尊重するためのものなので、遺言者が撤回をしたい場合は、いつでも、その全部または一部を撤回することができます。 遺言を撤回する場合、原則として遺言によらなければなりませんが、必ずしも同じ遺言の方式によって行わなければならないというわけではなく、公正証書による遺言を自筆証書による遺言で撤回することも可能です。
  • 寄与分とは?
  • 相続人の中で、相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者がいる場合、その相続人は、遺産分割に際して、他の相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加部分)を受けることができます。 ただし、寄与分を受けるには「特別の寄与」をしなければならないので、通常の家事労働などでは寄与分は認められません。 また、寄与分の利益を受けることができるのは相続人だけなので、例えば、被相続人の長男の妻が特別な寄与をしたとしても、寄与分の対象にはなりません。
  • 特別受益とは?
  • 相続人の中で、被相続人から遺贈を受けている者、結婚等のための贈与を受けている者、その他生計の資金として贈与を受けている者がいる場合、相続人の間の公平を図るために、その贈与分(特別受益額)を特別受益財産として相続人の遺産に持ち戻したうえで、その合計額を相続財産とみなします(みなし相続財産)。 相続分の算出にあたっては、そのみなし相続財産を基礎として、各相続人の相続分を乗じて相続分を算出し、特別受益者については、その相続分から、すでに受けている特別受益額を控除した残額が具体的な相続分となります。
  • 相続の承認や放棄はいつまでにすればいいの?
  • 原則として、相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちいづれかを選択し、相続についての意思表示を行います。 なお、3ヵ月以内に「限定承認」や「相続放棄」を選択しなかった場合には「単純承認」したものとみなされます。
  • 単純承認とは?
  • 単純承認とは、被相続人の財産のすべてを無条件で相続することをいいます。 単純承認をする旨の意思表示は、家庭裁判所への申述の手続きを必要としないので、通常、その意思表示は行われません。 なお、いったん単純承認の意思表示をした場合、原則として撤回することはできません。
  • 限定承認とは?
  • 限定承認とは、積極財産(プラス財産)の範囲内で消極財産(マイナス財産)を支払い、資産を超える負債については責任を負わないとするものです。 相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出することにより行います。 なお、限定承認は、相続財産をめぐる法律関係が複雑になるのを防ぐため、相続人全員で申述しなければならないとされています。
  • 相続放棄とは?
  • 相続放棄とは、相続財産の承継を拒否するもので、相続財産のうち、消極財産(マイナス財産)が多い場合や、積極財産(プラス財産)の承継をしたくない場合に利用されます。 限定承認と異なり、各相続人が単独で行うことができます。 なお、相続開始前に、相続放棄の意思表示をすることはできません。
  • 遺留分の権利者と割合は?
  • 遺留分は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。
  • 相続税が発生するのはどんな場合なの?
  • 相続税の計算において、相続等により取得した財産から、非課税財産や債務等を控除し、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税による贈与の額を加算した額を「課税価格」といいます。 課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。
  • 延納とは?
  • 相続税の納税にあたり、期限までの一括納付が困難な場合に、一定の要件のもと、相続税を分割払いすることを延納といいます。 延納の要件として、①相続税が10万円を超えること、②金銭納付を困難とする事由があること、③担保を提供すること(延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下であれば不要)、のすべてを満たす必要があります。
  • 物納とは?
  • 相続税の納税にあたり、金銭一括納付も延納もできない場合、一定の要件のもと、不動産等を納めることによる納税が認められており、これを物納といいます。 なお、物納は、延納と異なり、相続税の納税についてのみ、認められています。
  • 相続税の取得費加算の特例とは?
  • 相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 加算される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべての土地等の課税価格を含めて計算できます。
  • 贈与税の基礎控除とは?
  • 贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。
  • 相続時精算課税制度とは?
  • 相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例があります(平成21年12月31日まで)。
  • 相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
  • 相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。
  • 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
  • 自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます(平成21年12月31日まで)。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。
  • 路線価方式とは?
  • 路線価方式とは、宅地の面する路線ごとに定められた路線価を基本とした上で、「奥行価格補正率」「側方路線影響加算率」「二方路線影響加算率」等の画地調整率を使って評価額を求める方法です。 通常、市街化的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式で、それ以外の地域にある宅地については倍率方式で評価しますが、いずれの評価方式を採るかは各国税局において地域ごとに定められています。
  • 貸家建付地とは?
  • 土地所有者がその土地の上に建物を建築し、その建物を賃貸している状態における敷地のことを貸家建付地といい、自用地にくらべて一定の評価減がされます。 貸家建付地の評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)となります。
  • 相続対策とは?
  • 相続対策は、大きく「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」の3つからなります。 遺産分割については、相続税が課税されるかどうかにかかわらず行われるものなので、「相続人のうち、誰にどの財産を承継させるか」について検討し、相続発生時に、相続人の間で争いが起こることにのないように手当てをしておくことが必要になります。
  • 遺産分割対策とは?
  • 遺産分割対策とは、残される相続人にそれぞれどの財産を承継させるのかを考え、それにしたがってスムーズに財産が移転するようにしておくことをいいます。 遺産分割対策がとられていない場合、財産の多少にかかわらず、いわゆる「争族」が起こることも考えられるので、相続財産を残す者は、「遺言書の活用」、「分割をしやすいような財産ポートフォリオへの組みかえ」等による対策をとっておくことが必要になります。
無料不動産相続フォーム
不動産・土地の相続についての相談は無料です!
TRAD司法書士事務所では、「相続で財産を残したい方」「相続で財産を受け継ぐ方」それぞれの問題解決に向けたアドバイスを行っております。 相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。
そんな悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。




TRAD司法書士事務所オフィシャルサイト


代表者ブログ