増資手続きはTRAD司法書士事務所へご相談下さい。

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Q&A

  • 増資手続の種類には、どのようなものがありますか?
  • 募集株式の発行等の手続と準備金及び剰余金の資本組入れの手続があります。
  • それぞれどのような手続ですか?
  • 【募集株式の発行等】
    株主割当や第三者割当により株式を発行する等して、株式引受人が、会社に対して金銭等を出資し増資する手続です。

    【準備金及び剰余金の資本組入れ】
    計上されている準備金及び剰余金を資本金に組み替える手続です。新たな払い込みは不要です。
  • 募集株式の発行等の決議をする会社の機関はどうなっているのでしょうか?
  • 募集株式の発行等には、募集事項決定決議と割当先決議の2つの決議が必要となります。会社形態により決議機関は以下のように変わります。但し、割当て決議に変えて、総数引受契約を株式引受人と締結する方法もあります。

      募集事項の決定 割当先の決定
    公開会社 取締役会決議 代表者の決定
    非公開会社
    (取締役会設置)
    株主総会決議 取締役会決議
    非公開会社
    (取締役会非設置)
    株主総会決議 株主総会決議
  • 株主総会が頻繁に開催できない場合、迅速な増資手続をする方法はないのですか?
  • 株主総会で取締役(取締役会設置会社については取締役会)に決議事項を委任する事ができます。
  • 総数引受契約による募集株式の発行等の手続とはどのようなものですか?
  • 株式を引き受ける特定人が会社と契約によって、募集に係る株式の総数を包括的に引き受ける方式です。割当てによる場合と異なり、最短で1日で増資手続ができます。
  • 金銭以外の財産を出資して増資できますか?
  • 金銭がない場合でも、不動産、有価証券、自動車、設備等の現物を出資(現物出資)して増資する事ができます。
  • DESとはどんな手続ですか?
  • DES(デットエクイティスワップ)とは、金銭以外の財産を出資(現物出資)する増資手続のうち、会社の債権者がその有している債権を出資することによって株式を取得する手続のことを言います。つまり、債務(負債)を減少させ、株式(資本)を増加することができる手続きです。たとえば、会社の役員やその親族が、会社の債務を肩代わりしている場合や、会社に対する貸付金があるような場合には比較的容易にDESによる増資手続きを選択することができます。
  • 現物出資の場合、どのような書類が必要になりますか?
  • 現物出資は、出資される財産が架空ではないかを裁判所が選任した検査役が調査する必要があるため、検査役の調査報告書及び附属書類が必要になります。但し、以下のような場合に下記書類を添付した場合は不要となります。

    • 現物出資財産が市場価格のある有価証券である場合、募集事項の決定の際に定められた価額が市場価値以下であるときは、当該市場価格を証する書面
    • 現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価額が相当である事について、弁護士等の証明(現物出資財産が不動産である場合には、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けたときは、その証明書及び附属書類
    • 会社に対する弁済期到来済みの金銭債権につき募集事項の決定の際に定められた価額が会社における負債の帳簿価額以下である場合には、当該金銭債権について記載された会計帳簿
    • 募集事項の決定の際にさだめられた現物出資の価格が500万円以下である場合、または、引受人に割当られた株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合には、特段の書面は不要
  • 今期に利益剰余金が発生したのですが、期中の利益も資本金に組み入れることは可能ですか?
  • 期中の期間利益は資本金に組み入れることはできません。期末時点で利益剰余金として計上されている必要があります。
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